1949-10-13 第5回国会 参議院 文部委員会 閉会後第12号
第三番目は奈良縣の教育委員会の法案改正の要望意見書、第四番目は國立博物館職員組合の意見及びその修正案、第五番目は京都府の観光連盟会長の要望書、第六は京都府の古文化保存協会の陳情書、第七は日本学術会議の意見書、第八番目は東京都の各新聞、それから京都の都新聞と京都新聞、大阪毎日新聞等の各新聞に掲載されました論説とか或いは社説、第九番目は文部省の文化財保存課の意見、第十といたしましては先般作成されました衆議院
第三番目は奈良縣の教育委員会の法案改正の要望意見書、第四番目は國立博物館職員組合の意見及びその修正案、第五番目は京都府の観光連盟会長の要望書、第六は京都府の古文化保存協会の陳情書、第七は日本学術会議の意見書、第八番目は東京都の各新聞、それから京都の都新聞と京都新聞、大阪毎日新聞等の各新聞に掲載されました論説とか或いは社説、第九番目は文部省の文化財保存課の意見、第十といたしましては先般作成されました衆議院
しかるに最近聞きますと、國立博物館の職員ことに事務関係ではなくて專門家、そういうものの人減らしをしておるというようなこと、それからこれは文化財直接ではありませんけれども、科学博物館においても定員九十四名のものを七十八名に削るというようなことが行われておるようでございます。
君紹介)(第四一五号) 一七 道路運送監理事務所存続の請願(片岡伊三 郎君紹介)(第四一六号) 一八 東京地方商工局長野事務所存置に関する請 願(吉川久衛君紹介)(第四二〇号) 一九 食糧品配給公團存続の請願(高塩三郎君紹 介)(第四二一号) 二〇 道路運送監理事務所存続の請願(大野伴睦 君紹介)(第四三一号) 二一 同外四件(清水逸平君紹介)(第四三二 号) 二二 國立博物館職員
する請願(内海安 吉君紹介)(第二九三号) 二八 上田繊維專門学校昇格の請願外一件(降旗 徳弥君外三名紹介)(第二九八号) 二九 教育予算増額等に関する請願外一件(三宅 正一君外十四名紹介)(第二九九号) 三〇 新制中学校建設費助成に関する請願(中崎 敏君紹介)(第三二九号) 三一 同(岡田春夫君紹介)(第三三〇号) 三二 同(世耕弘一君紹介)(第三三一号) 三三 福岡市に國立博物館分館設置
この委員会に付属しておりますところの機関といたしましては、國立博物館や研究所がございまして、從來の國立博物館なり研究所はこの委員会の傘下に属するわけでございます。なお事務的の機関として事務局が置れております。 ところでこの委員会の委員の数はきわめて少いのでございます。これが動くためには委員会に諮問機関を設置する必要があるのでありまして、この諮問機関として專門審議会が設けられるのであります。
次にこの委員会の管轄といたしましては、國立博物館や研究所等が所属するのでございます。尚、事務局が設置せられることは勿論でございます。尚、委員会の諮問機関といたしまして、廣汎なる範囲の人材を網羅するところの專門審議会が設置せられておりまして、委員会の運営はこれらの專門審議会によつて十分万全を期することになるのでございます。
事務局につきましては総務部、保存部を置く、附属機関としまして專門審議会、國立博物館、研究所等を設置することになつております。 次に第四点といたしましては、國宝及び重要美術品が過去において非常に多過ぎた、それを再整理する必要があるという点から、新らしい標準によつて嚴選をいたしまして、國宝と重要美術品を選択して定めるようにした点であります。
請願(内海安 吉君紹介)(第二九三号) 二八 上田繊維專門学校昇格の請願外一件(降旗 徳称君外五名紹介)(第二九八号) 二九 教育予算増額等に関する請願外一件(三宅 正一君外十四名紹介)(第二九九号) 三〇 新制中学校建設費助成に関する請願(中崎 敏君紹介)(第三二九号) 三一 同(岡田春夫君事紹介)(第三三〇号) 三二 同(世耕弘一君紹介)(第三三一号) 三三 福岡市に國立博物館分館設置
昭和二十三年七月ごろ大岡氏より古西氏に出雲大社の工事に行けと言われ、古西氏にあくまでも法隆寺保存工事から離れたくない、どんな端役でも、あるいは虐待されても、この事業に身を挺し、その昔太子の御事業の一部であつた法隆寺伽藍造営その昭和改修の光栄ある仕事を当事者として完成するまではいたいというので、大岡氏は浅野氏の入れ知惠もあり、東京に帰つて國立博物館の国宝修理保存課で課員を集め、古西氏の言を歪曲して出雲大社工事
國立博物館以下八機関については大体において從來通りでありますが、國立博物館、國立教育研究所、國立科学博物館、國立遺傳学研究所、統計数理研究所の五つの機関については、民主的運営をはかるため、助言機関として二十人以内の学識経験者からなる評議員会をそれぞれ設けることになつております。
それから第二に本音以外の各廳でありますが、これは原則の三割を適用しない例外として認められるということになつておりまして、その中で科学博物館、統計数理研究所、教育研究修所、國立博物館、これだけは教務及び技術系統の職員は欠員の相当人員の二分の一を減員する。事務系統の職員は欠員相当人員を減員するということになつております。次に緯度観測所、國立國語研究所につきましては、教務及び技術系統の職員は減員しない。
それから博物館に関しましても國立のも公立、私立のもいろいろあるのでありますが、國立のものにつきましては國立博物館並びに國立科学博物館につきましては、これは文部省設置法の中に入つて参りますので、特別な法制は予定しておらないのであります。
その他の國立博物館以下八機関につきましては、大体において從來通りとして必要な規定を設けておりますが、ただ國立博物館以下五機関につきましては、その民主的運営をはかるため、助言機関としてそれぞれ評議員会を設けることといたしました。 さらに地方支分部局としまして、現在の文部省教育施設局出張所を文部省施設出張所と改称して現在通り設けることにいたしております。
諮問機関として評議員会を設けますのは、國立教育研究所と國立博物館、國立科学博物館、統計数理研究所、國立遺傳学研究所であります。その他の緯度観測所、國立國語研究所及び日本芸術院につきましては、本法にその評議員会の規定がないのであります。
その他の國立博物館以下八機関につきましては、大体において從來通りとして必要な規定を設けておりますが、ただ、國立博物館以下五機関につきましては、その民主的運営を図るため助言機関としてそれぞれ評議員会を設けることといたしました。更に地方支部分局としまして、現在の文部省教育施設局出張所を文部省教育施設部出張所と改称して現在通り設けることにいたしております。
昭和二十四年四月三十日(土曜日) 議事日程 第二十二号 午後一時開議 第一 自由討議 ————————————— ●本日の会議に付した事件 國立博物館評議委員会の評議員に参議院議員團伊能君を充てる件 観光事業振興方策樹立に関する特別委員会設置の動議(山本猛夫君提出) 鈴木労働大臣の労働組合法案、労働関係調整法の一部を改正する法律案の両案の趣旨説明及び趣旨説明に対する質疑
○副議長(岩本信行君) 去る四月二十一日、内閣より、國立博物館評議委員会の評議員に参議院議員團伊能君を充てるため議決を得たいと申し入れがありました。右申し入れの通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
について大藏大臣の報告 一、日程第十七 六・三教育制度完全実施に関する決議案 一、農業協同組合自治監査法を廃止する法律案 一、農業協同組合法の一部を改正する法律案 一、罹災都市借地借家臨時処理法第五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案 一、日程第十八乃至日程第三十九の請願及び日程第四十乃至日程第四十二の陳情 一、國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(國立博物館評議員会
この際、日程に追加して、國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(國立博物館評議員会の評議員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本月二十一日、内閣総理大臣から、國立博物館評議員会の評議員に團伊能君を充てる件について本院の議決を求めて参りました。本件は、内閣総理大臣の申出通り國立博物館評議員会の評議員に團伊能君を充てることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
國立博物館の評議員に、参議院議員團伊能さんの御就任をお願いいたす、この件について、先般一時中止の御申入れをいたしましたのは、説明員である博物館の職員が、自動車事故によりまして、御指定の時間に到着できませんでしたために、一時中止の申入れをいたした次第でございまして、誠に恐縮に存ずる次第でございます。
○政府委員(柴沼直君) 國立博物館におきまして学識経驗者として最も適当だと思われる方を何人か詮衡いたしまして、それを文部省に申して参つたのでございますが、十八人の学識経驗者をそのとき選ばれたのでありますが、その中に團伊能さんがその選の中に入つておるのでございます。
○政府委員(柴沼直君) 國立博物館は館長の諮問機関として、この評議員会ができとおるのでございますが、官制によりまして館の運営に関する重要なる事項、その年度に大きな事業計画、或いはそれに伴う予算の問題ということにつきまして諮問を受けるのでございますが、同時の慣例といたしまして、この会議が館長の選任を文部大臣に推薦することになつております。
○政府委員(増田甲子七君) 今度参議院議員の團さんを國立博物館の評議員に学識経驗者として御就任を願うことになりました次第であります。そこで國会法の規定に基いて御承認を願いたいという趣旨でございます。
その他の國立博物館以下八機関につきましては、大体において從來通りとして、必要な規定を設けておりますが、ただ國立博物館以下五機関におきましては、その民主的運営をはかるため、助言機関としてそれぞれ評議員会を設けることといたしました。さらに地方支分部局としまして、現在の文部省教育施設局出張所を文部省教育施設部出張所と改称して、現在通り設けることにいたしております。
それからその他の八つの研究機関及び國立博物館とか、緯度観測所、芸術院というようなものにつきましては、それぞれこの法律にその主要なる事項を規定したのでありますが、ただ先ほど次官から御説明のありました通り、評議員と申しましても、相当重要な権限を持つた評議員、単なる諮問に應ずる答申の機関というのみならず、相当勧告もなし得るような機能を持たせた評議員会をできるだけ付置いたしまして、それによつて教育の民主化の
そのほか文部省にくつついております國立博物館以下八つの機関につきましては、大体從來通りでありますが、ただ國立博物館以下五つの機関につきましては、その民主的な運営をはかるために、助言機関としてそれぞれ評議員会を設けることにいたしております。 そのほかいろいろございますが、以上くらいが大体のねらいであると思います。詳細につきましてはかわつて説明員から詳しくお話をさせたいと思います。